東京地方裁判所 昭和44年(ワ)8741号 判決
以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。
〔判決理由〕(3) 雑費
<証拠>によると、原告は右通院加療中電話代二四〇円、食費一、二〇〇円を費したほか、事故処理に関し巣鴨警察署に赴きそのため金二〇〇円を出捐していることが認められるが、右のうち、本件事故と相当因果関係をもつ損害は、電話代二四〇円、食費支出分のうち、明らかに材料および燃料費分以外のものと顕著に認められるところの、その三〇%に当る三六〇円と、警察関係分四〇円であり、その余は相当でない。 (谷川克)